2.会則
横浜外科医会会則
- 第1条
- 本会は、横浜外科医会と称し、事務所を横浜市医師会内に置く。
- 第2条
- 本会会員は、横浜市医師会員で主として外科系統を標ぼうする者を以って会員とする。そのほか外科医療に関心を有する者も会員となることが出来る。
- 第3条
- 本会は、会員の学識技能向上と、相互の親睦を図り、地域医療に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会及び集談会の開催
2.会誌発行に関する事項
3.学術研究に関する事項
4.地域医療活動に関する事項
5.保険医療の向上に関する事項
6.会員相互の親睦に関する事項
7.その他目的達成上必要な事項 - 第5条
- 会員に次の役員を置く。
1.会 長
2.副会長 若干名
3.理 事
4.監 事 2名
尚、役員会の推薦により、顧問を置くことができる。 - 第6条
- 本会役員の中、会長・副会長・監事の選出は、総会において行う。
- 第7条
- 役員の任期は、いずれも2ヶ年とし、留任を妨げない。
- 第8条
- 本会の経費は、会費・補助金・寄付金その他をもって之にあてる。会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第9条
- 本会会則の変更は、総会において、出席会員の過半数(委任状を含む)の同意を必要とする。
- 第10条
- 本会則施行上の細則は別に定める。
附 則
- 第11条
- 本会則は、昭和60年6月1日より施行する。
細 則
- 第1条
- 定期総会は、毎年1回開催する。総会に於いては、学術講演・研究発表の他会務報告・収支決算を行う。会長は、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
- 第2条
- 理事の選出は、本会会員の互選による。理事会に於いて推薦をうけた者も、理事になることが出来る。理事は、総会に於いて承認をうけるものとする。
- 第3条
- 理事会は、会長これを招集し、会務の計画・運営に当たる。監事も理事会に出席するものとする。
- 第4条
- 会長は、必要に応じて各種事業委員会をつくることができる。
- 第3条
- 本会の会費は次の通りとし、必要な場合は、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することが出来る。
1ヶ年 3,000円
